著作権者から権利侵害の訴えを受けたインターネット接続プロバイダは、著作権に違反しているかどうかの判断をする行為を避け、著作権を侵害した疑いのある情報発信者の会員に対して、訴えのあったことを連絡し、一定の短い期間内に会員からの異議申し立てがない場合は速やかに削除する制度の名称。外形的な手続きさえ整っていれば、損害賠償などの責任を負うことはない。すでにnotice & take downは米国で法制化されている。
著作権者から権利侵害の訴えを受けたインターネット接続プロバイダは、著作権に違反しているかどうかの判断をする行為を避け、著作権を侵害した疑いのある情報発信者の会員に対して、訴えのあったことを連絡し、一定の短い期間内に会員からの異議申し立てがない場合は速やかに削除する制度の名称。外形的な手続きさえ整っていれば、損害賠償などの責任を負うことはない。すでにnotice & take downは米国で法制化されている。